1. 公布日・施行日
公布日:2008年12月12日(労働基準法)
施行日:2010年04月01日(労働基準法)
2. 知っておくべき改正ポイント
中小企業も法定割増賃金率が25%から50%へ
3. 改正法の概要
(1)法定割増賃金率の変更
月60時間を超える時間外労働に係る法定割増賃金率について、中小企業は25%のままとする猶予措置が設定されていたところ、法改正により2023年4月1日から猶予措置が廃止され50%となります。
なお、中小企業の該当性は、業種と、①資本金の額若しくは出資の総額、又は、②常時使用する労働者数が一定数以下か否かで判断されます。詳しくは、以下の「※参考」からご確認ください。
(2)深夜労働・法定休日労働との関係
深夜労働との関係では、深夜帯である22:00~5:00に月60時間を超える時間外労働を行った場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%を合わせた75%になります。なお、注意として、時間外労働の算定には、法定休日に行った労働は含まれません。
≪割増賃金率≫
| 割増賃金発生原因 | 割増賃金率 | |
| 1 | 時間外労働時間が60時間以内 | 25% |
| 2 | 時間外労働時間が60時間超 | 50% |
| 3 | 深夜労働(22:00~5:00) | 25% |
| 4 | 法定休日労働 | 35% |
(3) 代替休暇の活用
月60時間を超える時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇を付与することができます。
※参考:https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
4. まとめ
今回の改正により、割増賃金率が高くなり、また、割増賃金率の種類が増え、中小企業への影響が大きくなります。そのため、会社では、労働時間の適正な把握を務めるとともに、就業規則の変更や代替休暇の検討、業務の効率化が求められます。
賃金計算や就業規則、その他労務関係で不安のある方は、お気軽にご相談ください。
弁護士 森谷 拓朗
