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相続したその“負動産”どうしますか?

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1.“負動産”とは?
 

 「不動産を相続したけれども、使う予定がない。でも、資産価値が低くて売却できないし、税金だけが毎年かかってしまう…」

 このような持っているだけでマイナスとなる不動産は、「負動産」という造語で呼ばれることがあります。

 今回は、「負動産」を相続してしまった場合の対応について書かせていただきます。

 今まさに負動産を相続して困っている方、今後相続するかもしれないという方などのご参考になれば幸いです。

2.負動産を相続してしまったら…
 
 相続した不動産を手放す方法としては、主に以下の4つの方法が考えられます。 

 ① 売却

 ② 相続放棄

 ③ 国や地方公共団体等への寄付

 ④ 相続土地国庫帰属制度(土地のみが対象)

 それぞれメリット・デメリットがありますが、本コラムでは、令和5年4月27日に始まったばかりの「④相続土地国庫帰属制度」の概要についてご説明したいと思います。


3.相続した土地を国が引き取る制度が始まりました!
 
 令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。ざっくりと簡単にいいますと、以下のような制度です。

 ◎対象となるのは、「相続(又は相続人に対する遺贈)」により取得した「土地」です(建物は対象外)。

 ◎法律で定める要件を満たせば、申請した土地を国が引き取ってくれます。

 ◎申請が承認された場合、負担金を納付する必要があります。

(1)気になる「法律で定める要件」とは?

 まず、以下のような土地は、そもそも申請することができません。

 ① 建物がある土地

 ② 担保権や使用収益権が設定されている土地

 ③ 他人の利用が予定されている土地

 ④ 土壌汚染されている土地

 ⑤ 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

 申請するためには、予め、建物を解体して更地にする、担保権等を抹消する、境界を明らかにしておくなど、申請の障害となる点を解決しておく必要があります。
 
 次に、申請することができたとしても、審査の段階で以下の土地に該当すると判断された場合は、不承認となってしまいます。

 ① 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

 ② 土地の管理・処分を阻害する有体物(工作物、車両又は樹木など)が地上にある土地

 ③ 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

 ④ 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

 ⑤ その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地(例えば適切な造林が実施されていない森林など)


(2)負担金はどのくらい?

 上記(1)の要件をクリアし、無事に承認された場合、負担金を納付することになります(負担金とは別に、申請の際に、審査手数料として土地一筆当たり14,000円かかります)。

 負担金は、土地の性質によって「宅地」「農地」「森林」「その他(雑種地・原野等)」の4種類に区分され、この区分に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額となります。具体的には以下のとおりです。
 

 ① 宅地

 【原則】20万円(面積にかかわらず)

 【例外】宅地のうち、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の土地は、面積区分に応じて算定されます。

例: 50㎡ → 411,000円

100㎡  → 548,000円

200㎡ → 793,000円

400㎡ → 1,243,000円

800㎡ → 2,087,000円

1,000㎡ → 2,489,000円

 ② 農地

 【原則】20万円(面積にかかわらず)

 【例外】主に農用地として利用されている土地のうち、次のア~ウの農地は、面積区分に応じて算定されます。

 ア 都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農地

 イ 農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地

 ウ 土地改良事業等の施行区域内の農地

例:250㎡ →   510,000円

500㎡ →   723,000円

1,000㎡ → 1,128,000円

2,000㎡ → 1,868,000円

4,000㎡ → 3,168,000円

5,000㎡ → 3,808,000円

 ③ 森林

 面積区分に応じて算定されます。

例:750㎡ → 254,000円

1,500㎡ → 273,000円

3,000㎡ → 299,000円

6,000㎡ → 335,000円

12,000㎡ → 383,000円

50,000㎡ → 611,000円

 ④ その他(雑種地・原野等)

 20万円(面積にかかわらず)



4.最後に

 既にご存知の方も多いと思いますが、令和6年4月1日から相続登記が義務化されますので、相続の問題を放置することが難しくなります。

 土地は一旦所有してしまうと、条件によっては手放すことが困難になり、基本的には相続などによって、負動産として延々と受け継がれていってしまいます。

 相続土地国庫帰属制度について、「要件が厳しい」「負担金の額が高すぎる」などのご意見もあるかもしれません。

 ですが、負動産を解決する選択肢のひとつとして、今後、相続土地国庫帰属制度が有効に活用されることを大いに期待したいと思います。

司法書士 大宮 麻由美