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【道路交通法】アルコール検知器の準備はできてますか?

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1. 公布日・施行日

 公布日:2021年11月10日

 施行日:2023年12月1日

※道路交通法を法といいます。
※施行日前の道路交通法施行規則を現行法規則といい、施行日後の道路交通法施行規則を改正法規則といいます。

 

2. 知っておくべき改正ポイント

 検知器を用いたアルコールチェックを実施することが義務付けられる

3. 改正の概要

(1) 検知器を用いたアルコールチェックの義務化

 安全運転管理者(以下に記載します)は、運転前後の運転者の状態を目視で確認に加え、検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無を確認しなければならず(改正法規則9条の10第6号)、その結果は1年間記録・保存しなければなりません。

 
(2) 対象

 義務化の対象は、安全運転管理者を設置している事業所です。

 安全運転管理者を設置しなければならない事業者は以下のいずれかに該当する事業所です(現行法74条の3第1項、現行法規則9条の8第1項)。

乗車定員が11人以上の自動車の保有台数1台以上
乗車定員が10人以下の自動車の保有台数5台以上
*大型自動二輪車又は普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算します。

 
(3) 検知器の性能・機能

 検知器の機能・性能については、改正法・改正法規則で定められておりませんが、国家公安委員会告示により「呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するものであること」とされています。そのため、音・色・数値等で酒気帯びの有無を確認できる性能・機能を有している必要があります。

 なお、アルコール検知器協議会という団体(認定機器一覧 – アルコール検知器協議会)が検知器を紹介しており、購入の参考にしてみてはいかがでしょうか。


(4) 酒気帯び確認の記録・保管

 検知器によるアルコールチェック後は、その結果について下記事項を記載して1年間保管する必要があります。参考として、以下は北海道警察で掲載している酒気帯び確認記録表です。


4.まとめ

 今回の改正により、検知器によるアルコールチェックが義務付けられます。対象となる企業は、検知器の購入やアルコールチェックのルール作りが必要となります。準備を進めるにあたって気になることがありましたら、お気軽にお問い合わせください。


弁護士 森谷 拓朗