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【労働基準法施行規則】労働条件通知書の変更はお済ですか?

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1. 公布日・施行日

 公布日:2023年3月30日

 施行日:2024年4月1日

※施行日前の労働基準法施行規則を現行法規則といい、施行日後の労働基準法施行規則を改正法規則といいます。

2. 知っておくべき主な改正ポイント

 労働条件通知書に以下の事項が追加されます

(1)全ての労働者に対して

 ・就業場所および従事すべき業務の変更の範囲

(2)有期雇用の労働者に対して

 ・更新上限の有無および内容

(3)有期雇用の労働者のうち、無期転換申込権が発生する者に対して

 ・無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨

 ・無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件


3. 改正の概要

(1)就業場所・業務の変更の範囲の書面明示(改正規則第5条第1項第1号の3)

  全ての労働者が対象となり、変更の範囲の明示が必要となるのは2024年(令和6年)4月1日以降に契約締結・契約更新をする労働者となります。

 「就業場所と業務」とは、労働者が通常就業することが想定されている就業の場所と、労働者が通常従事することが想定されている業務のことを指します。

 「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲のことをいいます。

【記載例】

出典:厚生労働省「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」001156048.pdf (mhlw.go.jp)

 
(2)更新上限の書面明示(【改正法規則第5条第1項第1号の2】)

 有期契約労働者(パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者)が対象となります。

 有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(通算契約期間※または更新回数の上限)がある場合には、その内容の明示が必要になります。

 例)「契約期間は通算4年を上限とする」、「契約の更新回数は3回まで」など

 
(3)有期契約労働者に対する無期転換申込機会の書面明示(改正法規則第5条第5項・第6項)

 無期転換申込権が発生する有期契約労働者が対象となります。

 「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、該当する有期労働契約の契約期間の初日から満了する日までの間、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)を書面により明示することが必要になります。

 なお、無期転換とは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申し込みにより、無期労働契約に転換されるルールのことをいいます。有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申し込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は無期転換を断ることができません)(労働契約法第18条)。


(4)無期転換後の労働条件の書面明示(改正法規則5条)

 無期転換申込権が発生する有期契約労働者が対象となります。

 「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を書面により明示することが必要になります。明示する労働条件は、労働契約締結の際の明示事項※2と同じものです。


(5)モデル労働条件通知書

 下記のモデル労働条件通知書では、上記改正に沿って労働条件通知書を変更しています。

 青枠で囲まれている箇所は、上記⑵から⑷までの改正事項(①更新上限の書面明示、②有期契約労働者に対する無期転換申込機会の書面明示及び③無期転換後の労働条件の書面明示)が記載されています。

 緑枠で囲まれている箇所は、上記⑴の改正事項(就業場所・業務の変更の範囲の書面明示)が記載されています。

出典:厚生労働省「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」


5.まとめ

 今回の改正により、労働条件通知書の記載の変更が必要になります。準備を進めるにあたって疑問点や不明点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。


弁護士 森谷 拓朗