当事務所のHPはこちらです。https://ambitious.gr.jp/

【景品表示法】万が一、違反行為をしてしまった場合の対応を検討しましょう!

この記事は約2分で読めます。

1. 公布日・施行日

 公布日:2023年月5月17日

 施行日:公布の日から1年半を超えない範囲内

 ※施行日前の景品表示法を現行法といい、施行日後の景品表示法を改正法といいます。

2. 知っておくべき主な改正ポイント

 ① 確約手続の導入により是正命令や課徴金納付命令が発出されないことが確約されること(改正法28条など)

 ② 優良誤認表示・有利誤認表示に対する100万円以下の罰金が新設されたこと(改正法48条)


3. 改正の概要

(1)確約手続(改正法28条など)について

 ◆現在の状況

 現行法では、違反の疑いがあった場合に、調査の結果、①違反行為が認められれば措置命令(現行法7条1項)・課徴金納付命令(現行法8条1項)を行い、又は、②違反行為が認められないものの、違反のおそれがあれば行政指導を行う、の二つの方法しかないです。

 措置命令とは、当該行為の差し止め、再発防止策の実施、又は、今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる行政処分です。

 課徴金納付命令とは、課徴金を納付することを命ずる行政処分です。

 意図せず違反していた場合、自主的に申告しても上記処分の対象となり、現行法では、かえって隠匿することとなりかねない状況です。

 ◇確約手続について

 自主的に改善することを促す目的で、措置命令や課徴金納付命令が発出されないことが確約される手続が導入されました。

 具体的な確約手続の流れは以下のとおりです。

 
(2)優良誤認表示・有利誤認表示に対する直罰規定が新設されたこと(改正法48条)

 優良誤認表示(現行法5条1号)や有利誤認表示(同条2号)を行った事業者には、表示と現実との間に乖離があり、当該表現が景品表示法に違反することを認識したうえで、違反行為を行う悪質な事業者も存在します。

 このような悪質な違法行為を抑制する観点から、優良誤認表示・有利誤認表示行為をした場合、100万円以下の罰金の対象となります(改正法48条)。

 また、法人の代表者や従業員等が優良誤認表示・有利誤認表示行為をした場合には、その行為者だけでなく法人も罰金の対象となります(改正法49条)。

 なお、ステマ規制など指定告示に係る表示(現行法5条3号)は、直罰対象ではありません。


4.まとめ

 今回の改正により、措置命令や課徴金納付命令が発出されないことが確約される確約手続が導入されました。そのため、意図せず違反していたことが発覚した場合の対応方法が増えますので、今後の対応方法をご検討ください。また、直罰規定が新設されたことで、罰金が課される可能性がありますので、表示を行う際にはより一層注意が必要です。準備を進めるにあたって疑問点や不明点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。


弁護士 森谷 拓朗