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【障害者差別解消法】合理的配慮の提供が努力義務から法的義務に変わります!

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1. 公布日・施行日

 公布日:2021年6月4日

 施行日:2024年4月1日

 ※障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律を障害者差別解消法といいます。
 ※改正前の障害者差別解消法を旧法といい、改正後の障害者差別解消法を新法といいます。


2. 知っておくべきポイント

 事業者による合理的配慮の提供が法的義務化されること


3. 法の概要

(1)定義

定義意味条文
障害者身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの新法2条1号
事業者商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)新法2条7号


(2)合理的配慮の提供

  「合理的配慮の提供」とは、「事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮」を行うことをいいます(法8条2項)。

そして、「負担が加重」に該当するかは、以下の事情を考慮して判断します。

 ① 事業への影響の程度
 ② 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
 ③ 費用・負担の程度
 ④ 事務・事業規模
 ⑤ 財政・財務状況

 また、「必要かつ合理的な配慮」とは、事業者の事業の目的・内容・機能に照らし、以下の3つの要件を満たすものをいいます。

 ① 必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること
 ② 障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること
 ③ 事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと

 判断の流れとしては以下の資料をご参考にください。

(出典:内閣府 「障害を理由とする差別の解消の推進相談対応 ケーススタディ集」https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/tyosa/r04jirei/pdf/case_study.pdf

 (3)改正による義務化

 旧法8条2項では「事業者は…必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない」と規定されていたが、新法8条2項では「事業者は…必要かつ合理的な配慮をしなければならない」と規定され、努力義務から法的義務に変更されました。


4.まとめ

 合理的配慮の提供が法的義務化されたことにより、障害者への対応方法を変更する必要が生じます。そのため、従業員への周知を行うため、社内研修を行ったり、マニュアルの見直しを行うことなどをご検討ください。

 社内研修やマニュアル作成を行うにあたって疑問点や不明点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

弁護士 森谷 拓朗