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【建設業法】見積や請負契約に関する対応について変更点があります!

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1. 公布日・施行日

 公布日:2024年6月14日

 施行日:公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内

 ※施行日前の建設業法を現行法といい、施行日後の建設業法を改正法といいます。

2. 知っておくべき主な改正ポイント

① 労働者の処遇改善

② 資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止

③ 労働時間の適正化・現場管理の効率化


3. 改正の概要

(1)労働者の処遇改善

 法改正による労働者の処遇改善としては、以下のとおりです。

労働者の適切な処遇の確保措置
建設工事の労務費に関する基準の実施勧告
著しく低い材料費等の見積り・見積り依頼の禁止
受注者における原価割れ契約の禁止

 具体的には以下のとおりです。

ア 労働者の適切な処遇の確保措置(改正法25条の27第2項)

 法改正により、建設業者は、その労働者が有する知識・技能その他の能力についての公正な評価に基づいて適正な賃金を支払うこと、その他の労働者の適切な処遇を確保するための措置を、効果的に実施するよう努めなければならないものとされました。なお、あくまで努力義務であり、違反しても具体的なペナルティはありません。

イ 建設工事の労務費に関する基準の実施勧告(改正法34条2項)

 法改正により、中央建設業審議会に、建設工事の労務費に関する基準を作成し、その実施を勧告する権限が付与されました。

 なお、中央建設業審議会とは、国土交通省に設置されている、建設業やその周辺分野における有識者を委員とする組織であり、公共工事に関する経営事項審査の項目・基準や適正化指針について意見を述べること、建設工事標準請負契約約款の決定および当事者に対する採用の勧告などを行います。

 労務費に関する基準で、建設業の工事に関する標準的かつ適正な労務費が示される見込みです。

ウ 著しく低い材料費等の見積り・見積り依頼の禁止(改正法20条2項、6項ないし8項)

 法改正により、材料費等記載見積書に記載する材料費等の額が、当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回るものであってはならないとされました。

 また、建設工事の注文者の側も、材料費等記載見積書の交付を受けた後、その材料費等の額について、当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回ることとなるような変更を求めてはならないとされました。

 そして、この規制に違反して、著しく低い材料費等の見積りを依頼した発注者は、国土交通大臣または都道府県知事による勧告および公表の対象となります。

エ 受注者における原価割れ契約の禁止(改正法19条の3)

 法改正により、建設工事を請け負う建設業者は、建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額の請負契約を締結してはならないものとされました。ただし、自らが保有する低廉な資材を用いることができるなど正当な理由がある場合は除かれます。


(2)資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止

 法改正による資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止としては、以下のとおりです。

1受注者の注文者に対するリスク情報の提供義務化
2請負代金の変更方法を契約書記載事項として明確化
3資材高騰時の変更協議へ誠実に応じる努力義務・義務の新設

 具体的には以下のとおりです。

ア 受注者の注文者に対するリスク情報の提供義務化(改正法20条の2第2項)

 法改正により、建設工事を請け負う建設業者は、主要な資材の供給の著しい減少や資材の価格の高騰など、工期または請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨と状況把握に必要な情報を通知しなければならないとされました。

イ 請負代金の変更方法を契約書記載事項として明確化(改正法19条1項8号)

 法改正により、建設工事の請負契約において、請負代金を変更する際の金額の算定方法を定めなければならないとされました。

ウ 資材高騰時の変更協議へ誠実に応じる努力義務・義務の新設(改正法20条の2第3項、4項)

 法改正により、上記「ア」のリスク情報を注文者に通知した建設業者は、実際に当該事象が発生した場合、注文者に対して工期・工事内容・請負代金の額の変更についての協議を申し出ることができるようになりました。

 また、協議の申出を受けた注文者は、当該申出が根拠を欠く場合その他正当な理由がある場合を除き、誠実に協議に応ずるよう努めなければならなくなりました。

 加えて、公共工事に関しては、工期または請負代金の額に影響を及ぼす事象の発生により、受注者が請負契約の内容の変更について協議を申し出たときは、各省各庁の長等は誠実に当該協議に応じなければならなくなりました(改正公共工事適正化促進法13条2項)。

(3)労働時間の適正化・現場管理の効率化

 法改正による労働時間の適正化・現場管理の効率化としては、以下のとおりです。

1受注者における著しく短い工期による契約締結の禁止
2現場技術者の専任義務の合理化
3公共工事発注者に対する施工体制台帳の提出義務を合理化
4効率的な現場管理の努力義務化・国による現場管理の指針作成

 具体的には以下のとおりです。

ア 受注者における著しく短い工期による契約締結の禁止(法改正19条の5第2項)

 法改正により、建設工事を請け負う建設業者の側も、施工に通常必要と認められる期間に比して、著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならなくなりました。

イ 現場技術者の専任義務の合理化(改正法26条3項・26条の5)

 現行法上、公共性のある施設・工作物や、多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な建設工事について、原則、専任の主任技術者および監理技術者を置くことが義務付けられていますが、専任者の設置は建設業者にとって大きなコストを伴うため、法改正により、現場管理の効率化を目的として、ICTの活用などを要件に専任者の設置義務が緩和されました。

ウ 公共工事発注者に対する施工体制台帳の提出義務を合理化(改正法24条の8、改正公共工事適正化促進法15条2項)

 現行法上、公共工事の受注者には、施工体制台帳を作成したうえで、原則、その写しを発注者に提出することが義務付けられていますが、法改正により、発注者が情報通信技術を利用する方法によって工事現場の施工体制を確認できる措置を講じている場合には、施工体制台帳の提出義務が免除されます。

エ 効率的な現場管理の努力義務化・国による現場管理の指針作成(改正法25条の28第1項、第2項)

 法改正により、特定建設業者(一定規模以上の建設工事を下請けに出す建設業者)は、建設工事の適正な施工を確保するために必要な情報通信技術の活用に関し、必要な措置を講ずるよう努めなければならなくなりました。

 また、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が上記の情報通信技術の活用に関する措置を講ずることができるように、下請負人の指導に努めなければならなくなりました。


4.まとめ

 今回の改正により、建設業者は、見積や請負契約書に関して、新たな義務や努力義務が定められました。そのため、従来のフォーマットを変更する必要が生じてきます。そこで、どこが従来と変わったのか把握し、従業員へ注意喚起を行うことをお勧めします。

 弁護士 森谷 拓朗