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【高年齢者雇用安定法】令和7年4月から65歳までの雇用継続措置が企業に義務付けられます!

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1. 経過措置終了日

 公布日:2025年3月31日

 ※高年齢者等の雇用の安定等に関する法律を「法」といいます。


2. 知っておくべき主な改正ポイント

 令和7年4月1日以降は、以下の①~③のいずれかの方法による60歳から65歳までの雇用確保措置が義務付けられます(法9条1項)。

 ① 定年制の廃止
 ② 定年の引き上げ
 ③ 継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度の導入)

3. 経過措置終了の概要

(1)経過措置の実施

 平成24年度までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていましたが、その経過措置も令和7年3月31日をもって終了します。
 経過措置実施中は継続雇用制度の対象者を限定しても良いとされていましたが、 経過措置の終了に伴い、対象者の限定をすることができなくなります。

出典:厚生労働省「経過措置に基づく基準対象者に限定した継続雇用制度を利用している事業主の皆さまへ」

(2)企業が対応すべきこと

 令和7年4月1日以降は、①定年制の廃止②定年の引き上げ③継続雇用制度のいずれか(以下①~③を併せて「各措置」といいます)を実施しなければなりません。各措置のフローチャートは以下の図を参照してください。また、各措置の実施にあたっては賃金や勤務時間などの労働条件について見直すことが必要な場合があります。

出典:厚生労働省「65歳までの『高年齢者雇用確保措置』」

(3)罰則

 職業安定機関、地方公共団体及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、各措置の実施に関する事務を行う場合において必要があると認めるときは、事業主に対し報告が求められます(法49条3項、法27条1項)。この報告義務を怠ったり虚偽の報告をした場合、当該報告を行った者や法人の代表者に対して50万円以下の罰金が科されるおそれがあります(法55条及び法56条)。


4.まとめ

 今回の経過措置の終了により、全事業主に対して65歳までの雇用を確保する措置をとることが義務化されます。
 自社の雇用制度や就業規則を改めて見直し、場合によっては就業規則の改定が必要になる場合もあります。見直しにあたりお困りの際には、お気軽にご相談ください。

弁護士 森谷 拓朗