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【労働安全衛生法】労働災害を防止するための規制が厳格化されました!

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1. 公布日・施行日

 公布日:2025年5月14日
 施行日:2026年4月1日

 ※労働安全衛生法を安衛法といいます。
 ※改正後の安衛法を改正法といいます。


2. 知っておくべき主な改正ポイント

 ① 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
 ② 職場のメンタルヘルス対策の推進
 ③ 化学物質による健康障害防止対策等の推進
 ④ 機械等による労働災害の防止の促進等
 ⑤ 高齢者の労働災害防止の推進

3. 概要

(1)個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

 従来の安衛法に基づく労働災害防止対策は、事業者と雇用関係にある労働者が主な対象とされていました。
 しかし、実際の職場には、労働者だけでなく、一人親方やフリーランスなどの業務委託で働く人も存在します。これらの人も労働者と同様に、業務に起因する事故のリスクに晒されています。
 そこで、今回の改正では、一人親方やフリーランスなどが、「個人事業者」として安衛法による保護の対象に位置付けられることになりました。
 これにより、事業者には、個人事業者について、労働者に準じた各種の労働災害防止対策を行うことが求められます。他方で、個人事業者にも、事業者の実施する安全衛生対策への協力に関する各種の義務が新設されています。

(2)職場のメンタルヘルスの推進

 事業者には、原則として、1年に1回、労働者に対する定期的なストレスチェックの実施が義務付けられます。ストレスチェックとは、業務による心理的負担の程度を把握する目的で、事業者が労働者に対して行う検査です。
 従前、年1回のストレスチェックが義務付けられていたのは常時使用する労働者の数が50人以上の事業場のみで、それ以外の事業場におけるストレスチェックの実施は努力義務となっていました(安衛法附則4条)。しかし、今回の改正で安衛法附則4条が削除され、年1回のストレスチェックが全ての事業所に義務化される形となります。
 ストレスチェックに関しては、厚生労働省が実施マニュアル(https://www.mhlw.go.jp/content/000533925.pdf)を公表しています。ストレスチェックに関する改正の施行日(現時点では未定ですが2028年5月14日までの政令で定める日となる予定です)まではまだ時間がありますので、これまでストレスチェックを行っていなかった事業者においては、同マニュアルを参考にして、施行までに実施体制を整えましょう。

(3)化学物質による健康障害防止対策等の推進

 従前、事業者には、政令で定める有害な業務を行う作業場において、作業環境測定の実施及び結果の記録が義務付けられていました。今回の改正では、作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を把握するための測定や分析が、作業環境測定の一つとして位置付けられました。
 また、労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある一定の物を譲渡・提供する場合には、危険性・有害性情報(名称、成分およびその含有量、物理的および科学的性質、人体に及ぼす作用、貯蔵または取扱い上の注意並びに流出その他の自己が発生した場合において講ずべき応急の措置などの情報)の通知義務があります。当該通知義務自体は従前から定められていたのですが、今回の改正では当該通知義務違反に6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という罰則が定められました。

(4)機械等による労働災害の防止の促進等

 建設機械や荷役運搬機械などについては、定期的な自主検査の実施が義務付けられており、その中でも、油圧ショベルやフォークリフトなどの特定の機械については、1年に1回、一定の資格を持つ検査者による自主検査を受ける必要があります。今回の改正では、かかる自主検査の適正な実施を確保するため、検査の実施基準を定めたうえで、基準違反を犯した検査者や検査業者に対する行政処分が定められました。
 また、高圧室内作業やクレーンの運転などの危険な業務について義務付けられている技能講習についても、技能講習修了証の不正交付を禁止して行政処分の対象とするなど、不正防止対策に関する改正が行われます。

(5)高齢者の労働災害防止の推進

 今回の改正により、事業者には、高年齢者の労働災害の防止を図るため、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他の措置を講じる努力義務が課されます。
 改正法自体からは、努力義務の具体的な内容は判然としませんが、事業者が講ずべき高年齢者の労働災害防止措置に関する指針を厚生労働大臣が公表する旨も合わせて定められましたので、公表される指針の内容に注意が必要です。


4.まとめ

 労働災害の防止は事業者としての重要な責務であり、自身の果たすべき責務をしっかりと検討して対応していただく必要があります。
 改正内容が多岐にわたるため、ここでは概要の説明にとまりましたが、具体的な労働環境の整備のためには、各社の実情に応じた個別具体的な検討が必要になります。
 労働災害防止のための労働環境の整備に関する問題でお悩みの際には、お気軽にご相談ください。

弁護士 森谷 拓朗
弁護士 橋本 健志