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住所等変更登記の義務違反に問われなくする方法とは?~スマート変更登記について~

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前回のコラムでは、令和8年4月1日から不動産所有者の住所・氏名又は名称の変更登記が義務化されるお話しをさせていただきました。

住所等変更登記の義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

ただし、以下の「スマート変更登記」を利用すると、この義務違反に問われなくなりますので、ぜひご一読いただけますと幸いです。

■「スマート変更登記」とは?

令和8年4月1日から始まる、法務局が職権で住所等変更登記をしてくれるサービスのことです。このサービスを利用すると、原則として、ご自身で住所等変更登記を申請する必要がなくなります。

■不動産所有者が「個人」の方の場合

法務局に「検索用情報の申出」をすることによって、スマート変更登記を利用することができるようになります。検索用情報の申出方法は、下図のとおり、令和7年4月21日以前から登記されているか否かにより異なりますが、専用のウェブサイトに情報を入力したり、登記申請書に情報を記載することにより、簡単に申出を行うことができます。

出典:法務省ウェブサイト(https://www.moj.go.jp/content/001435685.pdf
  • ※ 検索用情報のうち、氏名ふりがな・生年月日・メールアドレスは登記簿には記載されません。
  • ※ メールアドレスを持っていない場合は、変更の意思確認は書面で行われる予定です。
  • ※ 職権による変更登記は定期的に行われますが、住所等を変更した場合、直ちにそれが反映されるとは限りません。そのため、急いで変更登記をする必要がある場合は、ご自身で変更登記を申請する必要があります。
  • ※ 海外に居住する個人の方は、スマート変更登記の利用ができないため、ご自身で住所等変更登記をしていただく必要があります。
■不動産所有者が「法人」の方の場合

法務局に「会社法人等番号の申出」をすることによって、スマート変更登記を利用することができるようになります。会社法人等番号の申出についても、下図のとおり、簡単に申出を行うことができます。

出典:法務省ウェブサイト(https://www.moj.go.jp/content/001435685.pdf
  • ※ 会社法人等番号を有していない法人の方は、スマート変更登記の利用ができないため、ご自身で住所等変更登記をしていただく必要があります。

    当事務所では、スマート変更登記を利用するための「検索用情報の申出」「会社法人等番号の申出」の各手続きについて対応することが可能です。どうぞお気軽にお問合せください。

    最後までお読みいただきありがとうございました。

    司法書士 大宮 麻由美