1. 公布日・施行日
公布日:2024年5月15日
施行日:2025年4月1日
※流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律を法といいます。
※施行日前の法を現法といい、施行日後の法を改正法といいます。
2. 知っておくべき主な改正ポイント
① 荷主・物流事業者の努力義務
② 一定規模以上の事業者に対する計画策定・管理者の選任義務
3. 改正の概要
(1)対象となる事業者と義務内容
| 事業者 | 義務の種類 | 内容 |
|---|---|---|
| ①荷主(発荷主・着荷主) ②物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫) | 努力義務 | 物流効率化のために取り組むべき措置 (国が判断基準を策定し、取組状況について指導・助言、調査・公表を実施) |
| 特定事業者(上記①②のうち一定規模以上のもの) | 義務 | 中長期計画の作成や定期報告等 (中長期計画の実施状況が不十分な場合、国が勧告・命令を実施) |
| 特定事業者のうち荷主 | 義務 | 物流統括管理者の選任 |
(2)荷主・物流事業者の義務
ア 荷主
改正法においては、荷主とは「第一種荷主」と「第二種荷主」に分けられており、貨物の運送契約の有無によって区別されています。
| 第一種荷主 | 自らの事業に関して継続して貨物自動車運送事業者や貨物利用運送事業と運送契約を締結して運送を委託する者 |
| 第二種荷主 | 自らの事業に関して他の事業者が雇用しているトラックドライバー(いわゆる白ナンバートラックのドライバーを含む)から貨物を受け取る者又は引き渡す者(他の者に受け取らせる又は他の者に引き渡させる場合も含む) |

イ 物流事業者
改正法においては、物流事業者とは、①貨物自動車運送事業者等(いわゆるトラック事業者)、②貨物自動車関連事業者(鉄道事業者、港湾運送事業者、航空運送事業者、倉庫事業者)及び③連鎖化事業者(いわゆるフランチャイズチェーンの本部)の3種類に分けられています。
ウ 物流効率化のために取り組むべき措置
改正法は、「荷主」及び「物流事業者」に対し、①運転者の荷待ち時間等の短縮や、②運転者1人当たりの1回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るための措置を行うことについて努力義務を課しています。
「荷主」や「物流事業者」が講ずべき措置の具体例をいくつか挙げさせていただきますので、以下を参考に物流効率化をご検討ください。
| 対象者 | 例 |
|---|---|
| 荷主 | ・トラック予約受付システムの導入 ・混雑時間を回避した日時指定 ・フォークリフト、作業員の配置 |
| トラック事業者 | ・複数の荷主の貨物の積み合わせ、輸送網の集約 ・配送の共同化 ・復荷(帰り荷)の確保による実車率の向上 |
| 鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫 | ・荷役前後の搬出入の迅速な実施 ・納品先単位の貨物の仕分け ・機器の導入による検品の効率化 |
| フランチャイズチェーンの本部 | ・物流・販売・調達等の関連部門や連鎖対象者間の連携 ・責任者の選任、社内教育体制の構築 ・物流データの標準化の取組 |
国は、物流効率化のための措置について判断基準を策定した上で、必要があると認めるときは、事業者に対し、措置の実施について指導・助言をしたり、貨物自動車運送役務を持続可能な形で提供できるように、判断基準となるべき事項自体についても調査を行い、その結果を公表するものとされています。
(2)特定事業者の義務
ア 特定事業者
特定事業者とは、「特定荷主」「特定連鎖化事業者」「特定貨物自動車運送事業者等」「特定倉庫業者」として指定された以下の者をいいます。
| 特定事業者の種類 | 指定基準値 | 指標の算定方法 | 指定基準値の根拠 |
|---|---|---|---|
| 特定第一種荷主 | 取扱貨物の重量 9万トン以上 | 各年度において、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を行わせた貨物の合計の重量 | 取扱貨物の重量が多い順に対象とし、全体の50%をカバーする基準値及び対象事業者数を算出 |
| 特定第二種荷主 | 取扱貨物の重量 9万トン以上 | 各年度において、次に掲げる貨物の合計の重量 ① 自らの事業に関して、運転者から受け取る貨物 ② 自らの事業に関して、他の者をして運転者から受け取らせる貨物 ③ 自らの事業に関して、運転者に引き渡す貨物 ④ 自らの事業に関して、他の者をして運転者に引き渡させる貨物 | 取扱貨物の重量が多い順に対象とし、全体の50%をカバーする基準値及び対象事業者数を算出 |
| 特定連鎖化事業者 | 取扱貨物の重量 9万トン以上 | 各年度において、次に掲げる貨物の合計の重量 ① 当該連鎖化事業者の連鎖対象者が運転者から受け取る貨物 ② 当該連鎖化事業者の連鎖対象者が他の者をして運転者から受け取らせる貨物 | 取扱貨物の重量が多い順に対象とし、全体の50%をカバーする基準値及び対象事業者数を算出 |
| 特定貨物自動車運送事業者等 | 保有車両台数 150台以上 | 年度末において保有する事業用自動車の台数 | 輸送能力が多い順に対象とし、全体の50%をカバーする基準値及び対象事業者数を算出 |
| 特定倉庫業者 | 貨物の保管量 70万トン以上 | 寄託を受けた物品を保管する倉庫において入庫された貨物の年度の合計の重量 | 保管量が多い順に対象とし、全体の50%をカバーする基準値及び対象事業者数を算出 |
イ 中長期計画の作成や定期報告等
特定事業者に指定された場合には、物流効率化のための取組みに関する中長期計画の作成や、その実施状況の定期報告等が義務付けられます。
中長期計画に基づく取組みの実施状況が不十分な場合には、国による勧告・命令の対象となり得ますので、特定事業者に指定されたときには、中長期計画の作成等に適切に対処する必要があります。
(3)物流統括管理者の選任
特定事業者のうち「荷主」及び「連鎖化事業者(フランチャイズチェーンの本部)」は、物流効率化のために必要な業務を統括管理する者(これを「物流統括管理者」といいます)の選任が義務付けられます。
4.まとめ
今回の改正により、自社がどの事業者に該当するか判断することが重要です。特定事業者に該当する場合、いくつかの義務が課され、その義務に違反した場合には国から勧告や命令を受けることもあり得ますので、特に注意が必要です。
自社での判断が難しい場合には、当事務所までお気軽にご相談ください。
弁護士 森谷 拓朗 弁護士 草薙 平
