当事務所のHPはこちらです。https://ambitious.gr.jp/

【道路交通法】電動キックボード等の電動モビリティについてルールが変わります。

この記事は約2分で読めます。

1. 公布日・施行日

 公布日:2022年4月27日

 施行日:2023年7月1日

※以下、施行日前の道路交通法を現行法、道路交通法施行規則を現行法規則といい、施行日後の道路交通法を改正法、道路交通法施行規則を改正法規則といいます。
 

2. 知っておくべき改正ポイント

 特定小型原動機付自転車が新設され、免許が不要となったこと

3. 改正の概要

(1) 特定小型原動機付自転車の定義

 特定小型原動機付自転車とは、主に以下の基準に該当するものです(改正法17条3項、2条1項10号ロ)。

 ➀ 電動機の定格出力が0.6kW以下

 ② 長さ190cm、幅 60cm以下

 ③ 最高速度20km/h以下

 ④ 必要な保安部品(ヘッドライト、クラクション、ブレーキ等)を装着


(2) 特定小型電動機付自転車の区分

 特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。

出典:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html

(3) 免許が不要

 これまで、電動キックボードは原動機付自転車または自動車に該当するため(現行法2条1項10号、現行法規則1条の2、現行法3条、現行法規則2条)、対応する運転免許が必要でした(現行法84条1項)。

 しかし、改正により、「特定小型原動機付自転車」に該当する電動キックボードについては、16歳以上であれば、免許証が不要となりました。

 なお、16歳未満の者は、特定小型原動機付自転車に乗ることはできませんので、ご注意ください(改正法64条の2第1項、118条)。

(4) 自転車道、路側帯、歩道(一定の場合に限る)の走行も可能

 これまでは、車道を通行しなければならなかったのですが、特定小型原動機自転車の場合、自転車道、路側帯の通行が可能となりました(改正法17条の3)。更に、「特例特定小型原動機付自転車」に該当する場合には、歩道通行も認められます(改正法17条の2)。

 「特例特定小型原動機付自転車」とは、最高速度表示灯という装置を設置し、速度が6km/h以下である等の要件が課されているものです。「特例特定小型原動機付自転車」に該当するかは、以下のURLからご確認ください。
 
 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html



4.まとめ

 今回の改正により、電動キックボード等の利用できる条件が緩和され、従来と比べ日常的に使用しやすくなりました。そのため、今後市場に多くの電動キックボード等が出回ることが予想され、皆さんも使用する機会が増えることが予想されます。

 他方で、通行できる場所は電動キックボードでも異なり、一律ではないため注意が必要です。


弁護士 森谷 拓朗