皆さん、ご自分の戸籍を請求されたことがあるでしょうか?
令和6年3月1日から広域交付制度が始まり、戸籍の請求が便利になります。相続手続でも使えますので、ぜひ以下をチェックしてみてください!
現在の制度では、住んでいる市区町村に本籍地がない場合、戸籍を取得するためには、
① その本籍地のある市区町村の窓口へ行って請求する
② 郵便局で手数料の小為替を買って、請求書、返信用封筒などと一緒に本籍地のある市区町村へ郵送する
(速達ではない場合、手元に届くまでおおむね1週間かそれ以上かかります)
のいずれかの方法しかありません。
つまり、帯広市に本籍地があって、札幌市に住んでいる方の場合、帯広市役所の窓口に行くか、郵送して取得するしかありません。
これでは、急ぎで戸籍が欲しくても、すぐに取得することができませんよね。
先日、札幌市の窓口で「パスポートを取るのに、今日中に戸籍が必要なんです!」と訴えている方がいましたが、どうやら、本籍地が本州にあるらしく、札幌市では戸籍が取れず大変困ったご様子でした。
ところが、令和6年3月1日から、「戸籍の広域交付制度」というものが始まり、本籍地が遠くにあっても、ご本人であれば、運転免許証・マイナンバーカードなどの身分証明書を提示して、最寄りの市区町村の窓口でご自分の戸籍をすぐに取得できるようになります!
さらに、ご本人の戸籍だけではなく、以下のご家族の戸籍について、本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて取得できるようになりました。

① 夫又は妻(配偶者)
② 父母、祖父母など(直系尊属)
③ 子、孫など(直系卑属)
※ 兄弟姉妹や姪甥などの戸籍は請求できません。
ご本人からみて左の図の赤丸のご家族の戸籍をまとめて取得することができます。
相続の手続きをする場合、亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍、相続人の現在の戸籍などを集める必要があります。
転籍などにより戸籍が全国各地にある場合、その戸籍がある全ての市区町村から郵送で戸籍を取り寄せることになりますので、場合によっては、かなりの手間と時間がかかることがあります(相続人の数が多いと3か月ほどかかることもあります)。
そこで、この新しい制度を利用して、全国各地にある戸籍をまとめて取得することにより、相続手続における戸籍収集の負担が軽減されるのではないかと期待されています。
ただし、広域交付制度には次の制限事項がありますので、特に相続手続で利用する場合には、ご注意ください。
* 兄弟姉妹や姪甥の戸籍は請求できません。
亡くなられた方に、子・孫や、父母・祖父母などの直系の相続人が一人もいない場合、兄弟姉妹やその子(姪甥)が相続人となるケースがあります。
この場合、兄弟姉妹等の戸籍を収集するには、これまでどおり、「本籍地のある市区町村の窓口で取得する」又は「郵送により取得する」という方法を取ることになります。
* コンピュータ化されていない戸籍は請求できません。
戸籍には、①戸籍謄本、②改製原戸籍謄本、③除籍謄本という3つの種類の戸籍があります。
このうち、コンピュータ化されていない戸籍がある場合は、その戸籍については、これまでどおり、「本籍地のある市区町村の窓口で取得する」又は「郵送により取得する」という方法を取ることになります。
* 戸籍を請求できる方が直接市区町村の窓口に行く必要があり、郵送や代理人による請求はできません。
弁護士、司法書士、行政書士などの専門家にご依頼いただく場合は、広域交付制度を利用することができず、これまでどおり、「本籍地のある市区町村の窓口で取得する」又は「郵送により取得する」という方法を取ることになります。
以上のように、広域交付制度を利用して収集できる戸籍や、戸籍を請求できる人が限定的ではありますが、例えば、ご自分で取れる戸籍を全て取ったうえで、足りない分を専門家に依頼して取ってもらうなど、うまく活用することで、費用や時間を節約することができるのではないかと思います。
ただ、お仕事などで平日日中に役所に行くことができない方もいらっしゃると思います。
そのような場合は、我々専門家に全てお任せいただくこともできますので、ご自分の状況に合わせて、ご検討いただけますと幸いです。
司法書士 大宮 麻由美
