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【育児介護休業法】義務化される事項に応じた制度・規程の準備はできていますか?

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1. 公布日・施行日

 公布日:2024年5月31日

 施行日:2025年4月1日

  • ※施行日前の「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」を現行法といい、施行日後の「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」を改正法といいます。

2. 知っておくべき主な改正ポイント

 ① 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

  • 働き方の柔軟化措置および個別の周知・意向確認義務化
  • 残業免除の対象範囲を3歳以上小学校就学前の子を育てる労働者まで拡大
  • 子の看護休暇の取得の対象に行事参加等の追加
  • 仕事と育児の両立に関する意向聴取・配慮の義務化

 ② 育児休業の取得状況の公表義務の拡大


3. 改正の概要

(1)働き方の柔軟化措置および個別の周知・意向確認義務化(改正法23条の3第1項、5項)

 事業主には、3歳以上から小学校就学前までの子を養育する労働者に関して、職場のニーズを把握した上で柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることが義務付けられます。

 そして、柔軟な働き方を実現するための措置としては、以下のうち、事業主が2つ以上を選択して講ずることが求められます。

始業時刻等の変更
テレワーク(10日/月)
短時間勤務
新たな休暇の付与(10日/年)
その他働きながら子を養育しやすくするための措置(保育施設の設置運営等)

 また、当該措置については、対象労働者に対する個別の周知および意向確認を行うことも義務付けられます。

(2)残業免除の対象範囲を3歳以上小学校就学前の子を育てる労働者まで拡大(改正法16条の8)

 現行法では、3歳になるまでの子を養育する労働者に限り、事業主に対する請求により、所定労働時間を超える労働(=残業)が免除されますが、改正法では、残業免除の対象が小学校就学前の子を養育する労働者まで拡大されます。

(3)子の看護休暇の取得の対象に行事参加等の追加(改正法16条の2・16条の3)

 子を養育する労働者は、負傷しまたは疾病にかかった子の世話などを行うための休暇として看護休暇を1年度当たり5日(対象となる子が2人以上の場合は10日)を限度に取得が認められています。

 看護休暇の取得する要件は以下のとおり変更されます。

現行法改正法
対象となる子の範囲小学校就学の始期に達するまで小学校3年生修了まで
取得事由病気、けが、予防接種、健康診断病気、けが、予防接種、健康診断、感染症に伴う学級閉鎖、入園(入学式)、卒園式
労使協定により除外できる労働者・引き続き雇用された期間が6か月未満
・週の所定労働日数が2日以下
週の所定労働日数が2日以下

(4)仕事と育児の両立に関する意向聴取・配慮の義務化(改正法21条2項・3項)

 労働者が事業主に対して妊娠・出産などを申し出た場合には、事業主は労働者に対して、仕事と育児の両立に関する個別の意向を聴取し、その意向に配慮することが義務付けられます。

(5)育児休業の取得状況の公表義務の拡大(改正法22条の2)

 現行法では、常時雇用する労働者の数が1000人を超える事業主に、毎年1回以上、育児休業の取得状況を公表する義務が課されていますが、改正法により、育休取得状況の公表義務の対象が、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主まで拡大されます。


4.まとめ

 今回の改正により、全ての事業者を対象に、義務化される事項を含めて変更が行われます。そのため、自社における制度や社内規程などを更新することが求められます。更新を行うにあたって疑問点や不明点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 弁護士 森谷 拓朗