1. 公布日・施行日
公布日:2024年4月16日
施行日:2024年10月1日
- 施行日前の商業登記規則を現行規則といい、施行日後の商業登記規則を改正規則といいます。
2. 知っておくべき主な改正ポイント
株式会社の登記事項証明書等において、代表取締役等の住所の一部を非表示とする措置(以下「代表取締役等住所非表示措置」といいます)の申出が可能となること
3. 改正の概要
(1)代表取締役等住所非表示措置の内容
現行規則では、登記事項証明書、登記事項要約書、登記情報提供サービス(以下「登記事項証明書等」といいます)に、代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます)の住所全体が記載されていました。
改正規則では、代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合、代表取締役等の住所は最小行政区画(市区町村。なお、東京都においては特別区、指定都市においては区)までしか記載されないこととなります(改正規則31条の3第1項)。
これにより、代表取締役等の住所は完全には表示されず、プライバシー保護につながります。 ただし、登記事項証明書等によって代表取締役等の住所を証明できなくなるため、金融機関との融資取引や、不動産の売買取引などの取引を行うにあたり、必要な書類が増え、支障が生じる可能性があることに注意が必要です。
(2)代表取締役等住所非表示措置の手続き
ア 登記申請と同時に申し出ること
代表取締役等住所非表示措置の申出は、以下のいずれかの登記を申請する場合に限って行うことができます(改正規則31条の3第1項)。
① 株式会社の設立の登記
② 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記
③ 代表取締役または代表執行役の就任または住所変更による変更の登記
④ 清算人の登記
⑤ 代表清算人の就任または住所変更による変更の登記
なお、申出先は登記申請と同様、株式会社の本店所在地を管轄する法務局又は地方法務局です。
イ 所定の書面の添付
代表取締役等住所非表示措置の申出に当たっては、以下の区分に応じた書面の添付が必要となります(改正規則31条の3第1項各号)。
| 上場会社の場合 | 上場会社以外の株式会社の場合 |
|---|---|
| 株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面(株式会社の上場に係る情報が掲載された金融商品取引所のホームページの写し等) | 以下のいずれかの書面 ①登記申請の資格者代理人(=弁護士または司法書士)が会社の本店所在地における実在を確認した結果を記載した書面 ②株式会社が受取人として記載された書面が、その本店所在地に宛てて配達証明郵便またはそれに準ずるものとして送付されたことを証する書面 ______________ 代表取締役等の氏名・住所が記載されている市町村長等による証明書(住民票の写しなど) ______________ 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(資格者代理人の法令に基づく確認の結果を記載した書面など) |
ウ 代表取締役等住所非表示措置の終了
以下の場合においては、登記官が職権で代表取締役等住所非表示措置を終了させることとなります(改正規則31条の3第4項)。
① 代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出があった場合
② 株式会社の本店所在場所における実在性が認められない場合
③ 上場会社でなくなったと認められる場合
④ 閉鎖された登記記録について復活すべき事由があると認められる場合
なお、登記官は、代表取締役等住所非表示措置を講じ、または終了させるに当たって必要があると認めるときは、代表取締役等に対して出頭を求め、質問をし、または文書の提示その他必要な情報の提供を求めることができるとされています(同条6項)。
4.まとめ
今回の改正により代表取締役等の住所の一部が非公開となり、プライバシー保護につながる一方で、取引にあたって、必要な書類が増え、支障が生じる可能性があります。代表取締役等住所非表示措置を行うか否か検討している方は、お気軽にお問い合わせください。
弁護士 森谷 拓朗
