亡くなられた方に多額の負債がある場合や、相続財産は何もいらないと考えている場合、または、相続手続に一切関わりたくない、といった場合などに「相続放棄」という方法が選択されることがあります。
この「相続放棄」、一見すると簡単そうな手続に見えますが、知らないと怖い落とし穴があることをご存知でしょうか。
落とし穴その① ~ちゃんと「相続放棄」できてますか?
ご相談を受ける中で、「私は相続放棄しましたので」とおっしゃる方がたまにいますが、よくよくお話しを聞いてみると、それは相続放棄ではないことがあります。
相続人間の話し合いで、「相続財産を何ももらわない」という意思表示をしただけの場合は、「相続分の放棄」といって、「相続放棄」とは、その手続方法や効果が異なります。
【「相続分の放棄」と「相続放棄」の違い】
| 相続分の放棄 | 相続放棄 | |
|---|---|---|
| 手続方法 | 他の相続人に対して相続分を放棄する旨の意思表示を行う | 家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」を行い、受理してもらう |
| 手続の期限 | なし | 自分のために相続があったことを知った時から3か月以内 |
| 手続の効果 | 相続人としての地位は残る | 最初から相続人ではなかったことになる |
| 負債の相続 | する | しない |
例えば、亡くなった親に自宅と住宅ローンの遺産があるとします。相続人は兄と妹の二人のみで、妹は「私は財産は何もいらないから、住宅ローンは兄が支払ってほしい」と考えています。
この場合、「相続分の放棄」をしただけですと、兄が将来住宅ローンを支払えなくなったときに、妹に請求が来る可能性があります。
「相続分の放棄」では、負債を放棄できないためです。
負債も含めて一切の財産を放棄したのであれば、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う必要があります。
落とし穴その② ~ 相続放棄した後のこと考えてますか?
相続権には順位があり、同順位の相続人全員が相続放棄をした場合、その相続権は次の順位の方に移りますので、自分が相続放棄をした後にどのようになるのか、ということも考慮しておく必要があります。
【相続権の順位】

ケース1:母親にすべて相続させるために子ども全員が相続放棄した場合
亡くなった父親の財産をすべて母親に相続させてあげたいとの考えで、子どもたちが全員で相続放棄をしたとします。
この場合、第1順位である子どもたちが持っていた相続権は、第2順位である「父親の両親や祖父母など」に移ります。すでに父親の両親や祖父母などが他界していた場合や全員が相続放棄をした場合は、第3順位である「父親の兄弟姉妹(亡くなっている場合はその子)」に移ります。
つまり、母親は、父親(夫)の財産を相続するために、義父母または義兄弟姉妹や甥姪などと話し合い(遺産分割協議)をしなければなりません。
関係性が良好でない場合や、疎遠な方がいる場合などは、話し合いがこじれてしまう可能性があります。
このようなケースでは、「相続放棄」ではなく「相続分の放棄」を選択したほうがよかったのかもしれません。
ケース2:第1順位の相続人が全員相続放棄した場合
亡くなった父親が多額の負債を抱えており、母親と子どもが全員で相続放棄をした場合、相続権は、上記ケース1のように、第2順位または第3順位の相続人に移ります。
しかし、相続放棄をしても、家庭裁判所から次の順位の相続人に対して通知が行くことはありません。
したがって、第2順位や第3順位の相続人は、自分たちが相続人になったことを知らず、
ある日突然、債権者から督促の連絡が来て初めて知ることになるかもしれません。
今後の親族との関係性を良好に保つためにも、自分たちが相続放棄をするときは、次順位の相続人たちに知らせておくなどの配慮が必要かもしれませんね。
以上のほか、相続放棄後でも相続財産の保存義務が残る場合や、相続財産を処分してしまったことにより相続放棄が認められなくなる場合などの落とし穴もありますので、次回以降のコラムでお伝えしていきたいと思います。
相続放棄は一旦してしまうと撤回することはできません。取返しがつかなくなる前に、事前に弁護士や司法書士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
司法書士 大宮 麻由美
