引っ越しや結婚などをして住所や氏名が変わるとたくさんの手続きが必要になりますよね。役所に届出して、免許証を書き換えて、クレジットカード会社に連絡して・・・
そんな目まぐるしい忙しさのなかでつい見落としがちなのが、所有している不動産の住所・氏名の変更登記です。
令和8年4月1日から不動産所有者の住所・氏名又は名称の変更登記が義務化されます!
不動産の所有者が、引っ越しや結婚などによって住所・氏名に変更があった場合、その変更した日から2年以内に変更登記をしなければならず、正当な理由【※】なく、これを怠たると、5万円以下の過料が科される可能性があります(過料とは、国または公共団体が行政上の義務違反に対して科す金銭罰のことです)。
【※】正当な理由の主な例(以下のものに限定されません)
| ◆変更登記の義務を負う者自身に重病等の事情がある場合 |
| ◆変更登記の義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合 |
| ◆変更登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合 |
本件のチェックPOINTを3つ挙げますので、ぜひ確認してみてください!
チェックPOINT(その1)
過去に住所・氏名を変更していた場合も変更登記が必要です!
令和8年4月1日より前に住所・氏名に変更があった場合で、所有している不動産の住所・氏名の変更登記をこれまでにしていない場合は、令和8年4月1日から2年以内(令和10年3月31日まで)に住所・氏名の変更登記をする義務があります。
チェックPOINT(その2)
会社名義で不動産を所有している場合も変更登記が必要です!
会社の本店・商号を変更した場合も、会社が所有している不動産について所有者の住所・名称の変更登記をする義務があります。
チェックPOINT(その3)
事前の催告があります!
過料が科されるまでの流れは以下の図のとおりですが、登記官が変更登記の義務違反の事実を把握しても、直ちに裁判所への通知(過料通知)は行いません。登記官が過料通知を行うのは、義務に違反した者に対し、相当の期間を定めて義務の履行を催告したにもかかわらず、正当な理由なく、その期間内に申請・申出がされないときに限られます。

以上のように、令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられましたが、「ある手続」をしていただければ、その後は法務局で変更登記をすることとし、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。
この「ある手続」とは「スマート変更登記」と言われるものです。
次回のコラムでは「スマート変更登記」について書いてみたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
司法書士 大宮 麻由美
