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【障害者の雇用の促進等に関する法律】障害者のさらなる社会進出に向けて

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1. 公布日・施行日

 公布日:2023年3月1日
 施行日:2026年7月1日

 ※厳密には2024年4月1日から順次施行されていましたが、2026年6月30日の経過措置撤廃により改正法の施行が大幅に進む形となりました。
 ※障害者の雇用の促進等に関する法律を障害者雇用促進法といいます。
 ※改正後の障害者雇用促進法を改正法といいます。


2. 知っておくべき主なポイント

 ① 法定雇用率の対象事業主の拡大
 ② 法定雇用率の引き上げ
 ③ 障害者数の算定ルール
 ④ 法定雇用率未達成時のペナルティ


3. 概要

(1)障害者雇用促進法の改正

 2024年4月1日、障害者雇用促進法の改正が公布され、事業主における障害者雇用の要請が強化されました。

(2)対象事業主の拡大

 障害者雇用促進法では、一定以上の規模の事業主に対し、当該事業主が常時雇用する労働者のうち、一定の割合(以下「法定雇用率」といいます)を障害者が占めることを求めています。
 改正法では、この要請の対象事業主の範囲が段階的に拡大されました。2026年7月からは、常時雇用する労働者が37.5人以上の事業主がこの要請の対象事業主となります。基準が整数ではないのは、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者は0.5人としてカウントするためです(20時間未満の労働者は常時雇用する労働者としてはカウントしません)。

対象事業主拡大の推移

2023年度2024年4月2026年7月
常時雇用する労働者の数43.5人以上40人以上37.5人以上

(3)法定雇用率の引き上げ

 次に、対象雇用主に求められる法定雇用率の具体的な内容はどのようなものでしょうか。
 法定雇用率も対象事業主と同様に段階的に引き上げられ、2026年7月からは、対象事業主が常時雇用する労働者のうち2.7%以上が障害者であることが求められます。

法定雇用率の推移

2023年度2024年4月2026年7月
法定雇用率2.3%2.5%2.7%

(4)障害者数の算定ルール

 では、障害者の人数はどのように算定するのでしょうか。こちらは2024年4月からすでに施行済みのルールに則って算定することになりますが、自社の法定雇用率の遵守状況の確認のためには必要な情報となるので、この機会に以下の表をご確認ください。

障害者数の算定ルール

週所定労働時間(h)30h以上20h以上
30h未満
10h以上
20h未満
身体障害者重度2人1人0.5人
重度以外1人0.5人0人
知的障害者重度2人1人0.5人
重度以外1人0.5人0人
精神障害者1人1人(※)0.5人

 ※本来0.5人ですが、現状では当分の間の措置として1人とカウントすることになります。

(5)法定雇用率未達成時のペナルティ

 常時雇用する労働者が100人を超える事業主のうち、法定雇用率未達成の事業主からは、その企業が雇用すべき障がい者数に対して不足している人数1人あたり月額5万円を障害者雇用納付金として納めることになっています。
 また、ハローワークや厚生労働省からの指導後も改善が見られない場合は、厚生労働大臣による企業名の公表が実施されます。

4.まとめ

 今回ご紹介した改正に限らず、障害者の支援に向けた企業に対する要請は目まぐるしく変化しています。事業主にとっては、障害者の社会進出推進のための施策を常にキャッチアップしていかなければ、すぐに時代遅れとなってしまう世の中です。
 障害者の支援の在り方についてお悩みの際には、お気軽にご相談ください。

弁護士 森谷 拓朗 弁護士 橋本 健志